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別荘購入ガイド

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(別荘編)

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千葉県知事免許
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〒299-1909
千葉県安房郡
鋸南町大六116

別荘購入の資金計画
購入から利用までいつ、いくら必要?
売買契約ローン申し込み
手付金
売買契約成立時に売買価格の1割程度を手付金として支払います。契約後、買い主側の事情でキャンセルする場合は手付金は戻りません。売主側からのキャンセルなら、手付金の倍額が戻ってきます
印紙税
売買契約書やローン契約書作成時に支払う税金で、契約書に印紙を貼ります。印紙税は契約書の記載金額に応じて税額が定められています。たとえば物件価格が500万円超1000万円以下の場合、印紙税は1万円になります。

仲介手数料
物件を買う場合、仲介会社を通して買う場合に支払います。半額を売買契約時に、残りは残金決済のときに支払うのが一般的。金額は売買価格の3%+6万円。さらに消費税分が別途かかります。

残金決済 鍵の引き渡し
物件の代金
すでに支払っている手付金を除いた残代金を支払います(自己資金と、ローン利用の場合は借入金)。物件代金のうち建物価格分には、別途消費税がかかります。
仲介手数料
仲介物件を購入した場合、仲介手数料を支払います。
登記費用(登録免許税)
購入した物件の所有権を登記するときにかかるのが登録免許税で、次のような種類があります。

所有権保存登記(新築住宅の所有権を自分名義にするとき)
所有権移転登記(購入した中古物件や、土地を自分名義に変更するとき
建物表示登記(新築したときに行う)
・抵当権設定登記(融資を受けるために担保に抵当権をつけるとき)


登記を代行する司法書士への報酬や実費などもかかります。
固定資産税
毎年1月1日の時点で不動産を所有している人に課税されるのが、固定資産税。購入した最初の年は、年度途中で不動産の所有権が移転するので、その時期に応じて売主と按分して清算するのが一般的です。地域によっては都市計画税がかかることもあります。

生命保険料
ローン返済中の死亡・重度障害時に返済を肩代わりしてくれるのが「団体信用生命保険」。
保険料は、公庫利用の場合、借入金1000万円に対して年齢や返済期間に関係なく、
初年度分は2万8100円。民間融資では、金利にその保険料が含まれているのが一般的です。

火災保険料
建物が火災によって担保価値を失ったときに支払われる保険です。どの金融機関でも加入が義務づけられています。公庫の特約火災保険は、通常の火災保険より45%程度保険料が安いようです。地震保険に任意で入ると安心です。
ローン保証料
病気・死亡以外の理由でローン返済不能になったとき、返済を肩代わりしてもらう保険に入るために支払います。連帯保証人を立てるか、この保険に入るかを選び、借り入れ時の一括払いが一般的です(ただし、借りた人の債務責任が解消されるわけではなく、債権者が金融機関から保証会社に代わるだけです)
融資(事務)手数料
ローンを借入時に金融機関に支払う手数料です。金融公庫の場合、新築では4万6200円、
中古では3万4650円。民間融資では3万1500円〜6万3000円と幅があります。
修繕積立基金
リゾートマンションでは、将来の修繕に備えた修繕積立基金、または修繕積立一時金を支払います。なかには数十万円の額になることも珍しくありません。
水道負担金
別荘に水道を引き込む費用で、自治体に支払います。上水道負担金や加入金は10万円〜30万円。
利用開始後

不動産取得税
不動産を購入後、自治体から納税通知書が届き、それに従って支払います。固定資産税評価額に一定の税率をかけた金額を、一度支えば終わりです。

住民税
住民票を移していなくても、均等割り分として、年間3000円程度の課税が通常あります。定住の場合は所得金額にスライドして金額が決まります。

固定資産税
毎年1月1日に不動産を所有している限り課税されます(都市計画税が課税されることも)。
水道・光熱費関連
水道料金は管理費などと一緒に徴収して支払う場合が多いようです。温泉付きなら温泉使用料、全館暖房マンションなら暖房費を別途徴収されることも。

セカンドハウスも税額軽減を受けられる可能性が
リゾート物件を購入すると、物件購入代金以外にもさまざまな諸費用がかかります。その中でも大きいのが、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などの税金です。
マイホームを購入した経験のある人ならご存じと思いますが、住宅を買うときにかかる税金は一定の軽減措置が受けられます。住宅は、いわば多額の出費を強いられる「生活の必需品」でもあるので、そのあたりを考慮しているわけです。
一方、リゾート物件は、ある種の「ぜいたく品」ととらえられて、これまでは軽減措置が受けられませんでした。しかし98年度から、固定資産税と不動産取得税については、特定の条件を満たせば住宅と同じような軽減措置を受けられる法案が成立したのです。

定期的な利用が軽減の対象に
具体的な条件というのは「毎月1日以上居住」です。つまり月に1回以上利用すれば、たとえ住民票がそこになくても住宅として認め、軽減措置の適用対象になる、ということです。

ただ、毎月きっかり1日以上利用というわけでもなく、「月末から翌日にまたがって利用した」「2カ月に一度2〜3日滞在した」とさまざまなパターンが考えられると思います。規定では「毎月1日以上の居住(またはこれと同程度の居住を含む)」となっているので、適用の可能性は高いでしょう。
これらは地方税のため、地域によって細かい条件や税額、実施時期などが変わります。また軽減措置を受けるには、必要書類をそろえて申告しなければなりません。周辺のスーパーなどで利用したときのレシートを取っておくことが大切です。物件が所在する県庁や市町村役場の税務担当に確認しましょう。

物件の種類でかかるお金は違う
別荘を買うにしても、登録免許税費用は、新築よりも中古のほうがより多くかかります。これは、建物の所有権保存(中古の場合は所有権移転)登記の税率が新築より中古のほうが高く設定されているからです。
さらに中古の場合は不動産会社を通して買うのが一般的ですから、仲介手数料が発生し、その金額分も加算されることになります。
一方、新築物件の場合、別荘なら水道負担金、マンションなら施設利用負担金や修繕積立基金などが引き渡し時に一括必要となるケースが多いようです。
新築は中古に比べてローンを利用する割合が多く、その場合はローン関連費用も加算されます。
ローンの事務手数料と抵当権設定登記手数料は、基本的にローンを一つ組むごとに発生するので、ローンの借り入れ先が多いと費用もそれだけかさみます。

物件価格の10〜15%の現金を
これらの諸費用が積み重なるとかなりの金額になりますが、一般的な住宅購入の場合でも、購入価格の3%から8%程度は諸費用分として必要だといわれています。
リゾート物件の場合、税金の軽減措置があまり受けられませんから、その分も少し多めに見て、10〜15%はみておくほうが安心です。こうした費用はキャッシュで用意する必要があるのでご注意を。
なお一般的な傾向としては、物件価格が同じなら、新築よりも中古のほうが諸費用の金額は大きくなるのが一般的です。土地を購入して別荘を建てる場合は、土地購入と別荘建設のそれぞれに諸費用が発生します。ですから建売別荘を買うときよりも、自己資金を多く用意しておく必要があります。
ちなみに土地を買って別荘を建てるとき、その時期によっては不動産取得税の額が違ってきます。軽減措置を受けるためには、土地購入後3年以内に別荘を建てることが条件となっています。